2018-05-25 第196回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 裁判員の資格でございますけれども、本則といたしましての裁判員法におきましては、二十歳以上で衆議院議員の選挙権を有する者ということになってございますけれども、公職選挙法等の一部を改正する法律におきまして、十八歳以上二十歳未満の者は、当分の間、裁判員の職務につくことができないというふうな特例が規定されたということでございます。
○辻政府参考人 裁判員の資格でございますけれども、本則といたしましての裁判員法におきましては、二十歳以上で衆議院議員の選挙権を有する者ということになってございますけれども、公職選挙法等の一部を改正する法律におきまして、十八歳以上二十歳未満の者は、当分の間、裁判員の職務につくことができないというふうな特例が規定されたということでございます。
○安東最高裁判所長官代理者 裁判員法によりますと、呼出しを受けました裁判員候補者が正当な理由なく出頭しない場合、これについては過料の制裁を科すことができるとなってございますが、過料の制裁を科した例については、現時点までには報告されてございません。
○山口和之君 法務省の所管する法律においては、公証人法でも検察審査会法や裁判員法でも国籍条項が設けられております。そのことも踏まえ、法の番人である最高裁判所が国籍条項を定めもしないのに調停委員を日本人のみに限定するという運用をしてしまってよいのか、しっかりと検証していただきたいと思います。
委員御指摘の裁判員法違反事件を受けまして、最高裁判所において、裁判員の安全確保に関して講ずることが考えられる方策などを改めて取りまとめて周知し、全国の高裁、地裁に対しまして、裁判員の安全確保に遺漏がないようにすることを求めました。
選定された裁判員候補者のうち辞退が認められた裁判員候補者の占める割合である辞退率についてでございますが、裁判員法が施行された平成二十一年が五三・一%となっており、直近の三年間で見ますと、平成二十六年が六四・四%、平成二十七年が六四・九%、平成二十八年が六四・七%となっております。
裁判員法の施行後、裁判員裁判の平均開廷回数が少し増加しておりますが、裁判員裁判の実審理期間が平均開廷回数の増加以上に長期化している背景といたしましては、充実した評議を尽くすという観点から評議に充てる時間が増加傾向にあることなどが考えられるところでございます。
もっとも、法律上、小規模な合議体で審理、裁判を行えるのは、公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められる場合に限られますところ、裁判員法の立案過程にも関与した裁判実務家が執筆した文献の中では、公訴事実に争いがなくても、量刑に関する争点が複雑な場合などは小規模な合議体で審理、裁判することが適当とは言えないことや、公判前整理手続の段階では予定されていなかった重大な
○平木最高裁判所長官代理者 これも各裁判体の判断事項ではあるのですけれども、一般論として申し上げますと、裁判員の方が辞任の申し立てをしまして、それが裁判員法の要件に該当する以上、辞任を認める、解任するという判断になろうと思いますので、無理強いをするということはないものと考えておるところでございます。
そうしましたら、次の話題に行きたいのですが、裁判員裁判の判決と控訴審判決の結論が違うこと、これはさきの国会の裁判員法の改正でも取り上げさせていただきました。大臣もこれまでの記者会見の中で、特に裁判、司法をわかりやすく、そういったことも一言触れられていたところもあったかと思うんです。
だけれども、裁判員法の改正のときも、今回の可視化のときも、裁判員裁判が日本の刑事裁判の中心というものになりつつあるというようなことは私も申し上げてきたんです。
裁判員法の改正案を御審議の際にもお呼びいただきました。引き続きお呼びいただきましたこと、光栄に存じております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 本日は、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化と証拠開示制度の拡充、この二つがテーマだと伺っております。 裁判員法の改正案について参考人として参りました際、裁判員制度と刑事司法制度改革との関係について御質問をいただきました。
そのことが結果として、罪名落ちといいますか、性犯罪の犯罪者を利するようなケースもあるというような話をちょっと先日伺いまして、あのとき見直し規定を裁判員法そのものに設けたことはやはりよかったと思っております。これは永遠に完成はないのかもしれませんし、不断の見直しというものが必要かと思います。 今法案についても、見直し規定が附則の九条についております。
私は、私みたいな若い者がこの法案にかかわらせていただいているんですけれども、この間の裁判員法もそうなんですけれども、本当に刑事司法の大きな転換点に、全然取材もありませんけれども、今立ち会っているんじゃないかなと思うんです。 そこのところのお考えを小池さんに伺いたいと思います。
さきの裁判員法改正でも、対象事件の類型化についてはまだ多くの議論があったところです。しかし、裁判員裁判の事件というのは、国民の関心が高くて社会的に影響が大きいものを制度の円滑導入のために限定しているのが今の状態です。
○井出委員 もう一問、重ねて伺いますと、裁判員法の改正で、また三年後の見直しが入りました。これから、裁判員の対象事件に対してもいろいろ議論があると思います。 裁判員の対象の事件の類型が変わって、裁判員の対象の事件が変わったとき、この取り調べの可視化もそれに応じて変えることが一体可能なのかどうか。大臣の見解を伺いたいと思います。
裁判員法によりますと、職業裁判官一人、一般からの裁判員四人という小規模な合議体でもって裁判員裁判をやることも想定をされております。これまでに、六年余りでございますけれども、この小規模な合議体による裁判員裁判が何件あったのか、最高裁にお聞きしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 委員御指摘のとおり、バランスの取れた構成というのは望ましいところであるとは思うんですけれども、裁判員法上、名簿の構成につきましてはそのようなフィルタリングをしないという法制度になっておりますので、裁判所としては、それ以上の立法の当否につきましてはお答えする立場にはございません。
○三宅伸吾君 裁判員法は内閣提出法案でございました。どのような経緯でこの小規模な合議体が法定されたのか、法務省にお聞きしたいと思います。
○仁比聡平君 具体的基準がない中で、裁判官の職権で裁判員対象事件から外されてしまうというこの仕組みが一体合理的なのか、裁判員法そのものに本当に沿うのかというのは、私は極めて疑問に思っているんです。 ちょっと別の角度で、刑事裁判としての裁判員制度という観点で泉澤参考人にお尋ねしたいんですが、たしか足利事件の審理の中で菅家さんの自白の供述をした録音テープが法廷で再現された場面があったかと思うんです。
小木曽参考人にお尋ねしたいと思うんですが、冒頭、裁判員法一条を示されて、参加は国民の権利ではないという立場をまず大前提としてお述べになったんですけれども、そこの、何というんでしょうか、法理的な議論は一応横に置いても、裁判員裁判が施行されて六年たって、実際に職業裁判官だけで行われてきた裁判の中に裁判員が参加するという経験が積み重ねられる中で、今、小沢参考人がおっしゃったような、おのずから事実認定に国民
現行法でも、裁判員法第二条三項に、争いがない事件等については、裁判員四人、裁判官一人、こういう例外の小さな裁判体を予定しているわけでございますけれども、これまで一度もこの規定による裁判が行われておりません。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の法律について御審議いただいているわけでありますが、裁判員法の附則第九条に基づいて、委員御指摘の裁判員制度に関する検討会におきまして十八回に及ぶ御検討をいただいた上で、その上で今回の改正案という形でお示しをさせていただいたところでございます。
さて、今回の裁判員法のこの法改正では、極めて長期に及ぶと思われる事件については裁判員裁判ではなくて裁判官による裁判にするということの制度が設けられました。 それで、まず最高裁の方にお尋ねいたしますけれども、これまでの実際の裁判員裁判の例として、非常に長期にわたって裁判員の確保が、あるいは選任といいますか確保といいますか、これが困難を来したというような例はこれまでに生じているんでしょうか。
○小川敏夫君 今のこの裁判員法の立て付けでは、国民は参加する義務が基本的にはあると。そうしますと、正当な理由があって出席しないということは別としまして、正当な理由がないのに選任手続に出席しない、欠席するという数がだんだん増えているというのは、これはやはり裁判員制度の将来的には大きな問題になるのではないかと思うんですが。
いよいよ裁判員法の審議も大詰めということになってまいりました。きょうは、今までの審議を踏まえて、いろいろな角度から質疑をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず、裁判員ではありませんけれども、検察審査会について一点だけお伺いをしておきたいと思います。 裁判員裁判の開始と同時に、検察審査会においても、その議決に法的拘束力を持つということになりました。
委員御指摘の東京地裁の申し合わせは、東京地裁において、広く国民から御参加いただくという裁判員法の趣旨や、刺激の強い証拠によって適正な判断ができなくなるおそれがあるという点などを踏まえまして、特に裁判員裁判におきましては、当該証拠によって立証しようとする事実の位置づけや、その事実の立証に最適な証拠は何かという点につきましてより慎重に吟味し、検察官や弁護人の意見などを聞いた上で証拠の採否を判断すべきであるとの
○上川国務大臣 委員御指摘をいただきました今回の法律案でございますけれども、裁判員法の附則第九条を踏まえて設けられました裁判員制度に関する検討会において議論を重ねながら、十八回に及ぶ議論の上でこの改正内容に至ったということで御審議をいただいたところでございます。
その上で、今の問題点があった場合、例えば、自分は無罪だと思っていたのに多数決で有罪になって、求刑で死刑か無期懲役かを判断する、その場合には、裁判員法の辞退理由の中に、精神的に著しく負担がある場合には辞退できると。これは、辞退理由であると同時に、裁判員を務めている間も、同じ理由を述べれば、裁判長が解任することができる。
そういう意味では、今後、そうした性犯罪に対する見方、捉え方を含めて、裁判員法をどのように変えていくかというのは極めて密着している問題だと思うんですよね。 それで、やはり今後、いろいろと見直しや何かを含めて考えていくべきだというふうに思われますでしょうか。見直し規定を置くということについて、思われますでしょうか。望月さんにお聞きしたいと思います。
そして、先生が今おっしゃったように、強姦罪の刑が重くなった場合には、今の裁判員法ですと、強姦罪自体が裁判員裁判の対象になってしまう。そのことについて、私個人としては、やはり強姦罪、強姦致傷は裁判員裁判から外した方がよいと思っておりますので、対象犯罪の見直しも含め、今後も改正は必要だというふうに思います。
先ほど私が申し上げました日弁連の改革提言の中でも、公判手続における改革、特に事実認定手続と量刑手続とをきちんと峻別するというようなことは、これは裁判員裁判だけの問題ではないわけでございますので、そういうこともあわせて、やはり今後の裁判員法の運用のときには検証をしていって、改革すべきは改革していったらいいのではないか、そういうスタンスでおるわけでございます。
裁判員法の一部を改正する法律案でございますが、私は、法律案のもととなりました法務大臣からの諮問が法制審議会の部会で調査審議をされた際に、委員としてその議論に加わっておりました。そこで、本日は、部会における議論も踏まえつつ、法律案について意見を申し上げるということにいたしたいと思います。
見直し規定というのは、恐らく、今回のものは、制度が立案して立ち上がりの時期であり、またいろいろな不測の事態も起こるかもしれない、そういうものを考慮しながら考えていかなければいけないということで、もともとの裁判員法の中に入れられたということかと思います。
そのように、裁判員候補者が被害者と一定の関係を有して事件に関連する不適格事由に該当しないかや、不公平な裁判をするおそれがないかを確認するために、被害者特定事項を明らかにせざるを得ない場合がありまして、このような場合には、裁判員法上認められた手続に従ってこれを明らかにするのであれば、そういった場合については、本項に言う正当な理由があるということになろうと思います。
重大というのは、裁判員法の二条にありますけれども、死刑、無期の懲役、無期の禁錮、あるいは故意に被害者を死亡させた事件、こういうふうに対象が設定されております。 今申し上げたような重大な事件を裁判員裁判の対象にしているということの趣旨について、大臣、お答えください。
○畑野委員 それでは、今回の裁判員法改正案について伺います。 先ほどから各委員からありましたが、法案では、著しく長期にわたる事件を裁判員裁判の対象事件から除外するとしております。著しく長期にわたる事件はどのような事件を想定されているのか、著しくというのはどういう基準なのか、伺います。
そして、現状におきましても、裁判員法十六条八号を受けて規定された政令によりますと、裁判員の職務を行い、または裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること、包括的な書きぶりでございますけれども、こういったことが辞退事由として規定されていることから、これまでも、重大な災害の被害を受けるなどした
裁判員法では、国民が裁判員候補者になることについて辞退が認められております。二〇一四年、昨年一年間で、裁判員候補者に選定された人の数と辞退が認められた数、そしてその割合について教えてください。
○上川国務大臣 今回の法律案について、裁判員法の附則第九条を踏まえて設けられました裁判員制度に関する検討会におきまして、全十八回にわたって、裁判員法の施行状況あるいはそれを踏まえた措置の要否等につきまして検討が行われた、その結果として、法改正を要するとされた事項について、法制審議会での審議を経て、そして所要の法整備を行うということでございまして、今回お願いしている改正内容につきましては、必要かつ十分
そのことは私も紹介させていただきましたし、前回のときには、それが裁判員法の趣旨、国民の参加ですとか理解ですとか信頼の向上に資する、そういう趣旨にかなっているというような御発言も最高裁の方からいただいたんですけれども、このアンケートというものは、とって、一体何に使っているのかというところをまず伺いたいと思います。
○林政府参考人 裁判員法が施行されました平成二十一年五月二十一日から平成二十六年の十二月末までにおけます、裁判員が参加する合議体によります判決人員という形でお答えさせていただきますと、その判決人員を年別に見ますと、平成二十一年は百四十二人、平成二十二年は千五百六人、平成二十三年は千五百二十五人、平成二十四年が千五百人、平成二十五年が千三百八十七人、平成二十六年は千二百二人となっております。
○林政府参考人 御指摘の、裁判員法を制定する当時にどのような対象事件の件数が予測されていたかということにつきましては、どの時点でのどのような方による予測かによっても若干異なっておりまして、少なくとも私どもが把握しておりますのは、平成十六年の裁判員法制定当時の当委員会におきまして、当時の司法制度改革推進本部事務局長が、裁判員制度対象事件の件数は年間約二千七百件と予測しているという旨の答弁がなされたということは
もっと平たく言えば、死刑の事件で、これは裁判員裁判で死刑が出ました、こっちの事件はもっともっと大きい事件でしたけれども長期だったのでプロの裁判官だけで死刑判決を出しました、そういう状態にこれからなったとすると、裁判員制度の目的、国民の司法への理解を増して信頼をつくっていくというような趣旨のことが裁判員法の総則に書いてあると思うんですけれども、そういうことが果たして実現されるのかという大きい疑問があるんですが
なお、現行法におきましても、裁判員法の三条において、裁判員の生命、身体に危害が加えられるような事件については除外できる規定がございまして、実際に除外された案件もございます。これは、あくまでも裁判員の生命、身体に危害が加えられるという観点での規定でございました。
九五%以上の裁判員と補充裁判員経験者に「非常によい経験と感じた」、「よい経験と感じた」とお感じいただいているということにつきましては、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するという裁判員法の趣旨にかなう結果であるとは考えております。 もっとも、参加する前の気持ちと参加した後の感想に差がございます。
○井出委員 私の認識ですと、裁判員法の附則九条、法が開始されてから三年を目途に見直しをかけていく、その見直しが今回これから審議する法改正だと思うんですが、ぜひ、これからも引き続き見直していく、そういう枠組みというのを維持していくことも私は必要ではないかなと思いますが、そこの御見解はいかがでしょうか。
しかしながら、制度が施行されてみますと、安心しているわけですけれども、制度が施行されてみますと、例えば裁判員法施行から平成二十六年七月末までの選定された裁判員候補者のうち、辞退が認められた割合は五九・七%、つまり六割近くに達しており、また平成二十五年の統計では、裁判員等選任手続の場へ行ってからその日に辞退を申し立てた裁判員候補者のうち、辞退が認められた割合は九一・四%に上っております。
今国会では裁判員法の改正案が審議される予定でございます。この点につきましては、一昨日の本委員会でも大臣の御挨拶の中で言及がありました。そこで冒頭、大臣の裁判員制度への基本的な考え方をまず確認をしておきたいと思っております。 松島大臣は、十年前でございます、ある雑誌で、裁判員制度には反対ですというふうにインタビューに答えておられます。